A.ご回答内容
戸籍筆頭者と本籍地の番地までわからなければ原則戸籍謄本を取ることはできません。
本籍地や戸籍筆頭者はご自身の「本籍地を記載した住民票」をご請求いただくと、確認することができます。本籍地番が途中までしかわからない場合も、同様に住民票をご請求いただき、本籍の表示をご確認ください。詳細は各区役所窓口サービス担当課へご確認ください。
戸籍筆頭者と本籍地の番地までわからなければ原則戸籍謄本を取ることはできません。
本籍地や戸籍筆頭者はご自身の「本籍地を記載した住民票」をご請求いただくと、確認することができます。本籍地番が途中までしかわからない場合も、同様に住民票をご請求いただき、本籍の表示をご確認ください。詳細は各区役所窓口サービス担当課へご確認ください。