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Q.再開発事業とは何ですか?

A.ご回答内容

市街地再開発事業は、都市再開発法(昭和44年)に基づいて実施されるもので、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。

市街地再開発事業には第1種と第2種の2通りの事業手法があります。
【第1種市街地再開発事業】   
事業区域内の建物を取り除き、敷地を整備し、道路・公園等を整備するとともに、新しい建築物を建築します。
事業前の土地所有者、建物所有者などは、新しい建築物や敷地の区分所有権などを等価交換方式(事業前の権利評価額=事業後の権利評価額)によって取得します。

【第2種市街地再開発事業】   
第1種の場合と同じように、事業区域内の建物を取り除き、敷地を整備し、道路・公園等を整備するとともに、新しい建築物を建築しますが、事業区域内の建物や土地をいったん買収し、その買収代金に変えて新しい建物等の所有権等が与えられます。この仕組みを管理処分方式といいます。
△リンク先の『"https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000466563.html"』を参照してください。

【問合せ先】
◆大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課(市街地再開発G)
電話:06-6208-9454 Fax:06-6202-7025

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > まちづくり 


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