A.ご回答内容
大阪市管理河川においては、河川敷地境界から10m以内の範囲で1m以上の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(以下「掘削等」という。)を行う場合には「附近地掘さく届」の届出が必要となりますので、河川課までお問い合わせください。
大阪市管理以外の河川については、各河川の担当官公署にご確認ください。
【大阪市管理の河川】
(一級河川)今川、駒川、鳴戸川、東横堀川、道頓堀川、住吉川、城北川
(準用河川)加美巽川、細江川、十三間川、空港放水路
(普通河川)大野川、長瀬川、細江川、三軒家川
△詳細はリンク先の『河川の附近地にかかる制限について』を参照してください。
【問合せ先】
◆建設局河川課
電話:06-6615-6833 Fax:06-6615-6583