キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.認可外保育施設に通っています。幼児教育・保育の無償化で助成がもらえると聞きましたが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

【対象】
認可外保育施設、一時預かり事業(幼稚園型以外)、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する
 〇3歳児から5歳児(月額上限37,000円)
 〇住民税非課税世帯の0歳児から2歳児(月額上限42,000円)
※いずれも、保護者が就労等のため、保育の必要性の認定を受けた場合に限ります。ただし、認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業を利用している児童につきましては、その施設の利用料が無償化となるため、認可外保育施設等を利用されても無償化の対象とはなりません。

【手続き】
認定開始希望日までに、所定の用紙によりお住まいの区の保健福祉センター保育担当に対して、こどもの保護者が行ってください。
令和6年度 施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)の案内について

【問合せ先】
◆こども青少年局幼保企画課
電話:06-6208-8037 Fax:06-6202-9050

属性情報

   行政区分 : 教育・子育て > 保育所・幼稚園 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?