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Q.軽自動車税の環境性能割について教えてください。

A.ご回答内容

軽自動車の取得者に課されている自動車取得税(府税)が廃止され、令和元年10月1日より軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。これにより軽自動車税は「環境性能割」及び「種別割」の2つで構成されます。

【環境性能割について】
令和元年10月1日以後の3輪・4輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得者に対して課税されます。賦課徴収については当分の間、大阪府が行います。
【問合せ先】
納税方法については、軽自動車検査協会 大阪主管事務所(06-6612-2181)へお問い合わせください。
具体的な課税内容および、お問い合わせ先については、大阪府ホームページリンク先『自動車税(環境性能割)』を参照してください。

お問い合わせ先は、リンク先『軽自動車税(種別割)および軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ先』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > 税の申告 


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