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Q.保育施設・事業を利用したい(入所したい)のですが、どこに申込めばいいですか?

A.ご回答内容

保護者のいずれもが仕事や病気などのため家庭で保育できない場合に、保護者の申込みによって0歳(原則として生後6ヶ月以上)から小学校入学前の児童をお預かりします。
※保育所の定員がいっぱいの場合や家庭での保育ができない程度によっては、利用できない場合もあります。

【対象】
就労や疾病などにより、小学校入学前の児童を保育できない保護者

【申込方法】
利用申込は、所定の用紙により、お住まいの区の保健福祉センター保育担当に対してこどもの保護者が行ってください。
*4月からの一斉利用については、毎年10月頃に受け付けています。また、年度途中での申し込みについては、利用(入所)希望月の前月5日までとなります。

【提出書類】
●子どものための教育・保育給付 保育認定申請書兼保育施設・事業利用調整申込書
●利用調整調査票
●確認票
●個人番号記載用紙
●保育が必要な理由を証明する書類(保育が必要な理由により異なります)
●市町村民税課税証明書類(市外転入の方など)

【保育料】
その世帯の市町村民税額に応じて決定します。

△詳細はリンク先の『令和6年度 保育施設・保育事業利用の案内について』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 教育・子育て > 保育所・幼稚園 


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