A.ご回答内容
土壌汚染対策として以下のことを行っています。
「土壌汚染対策法」や「大阪府生活環境の保全等に関する条例」では、有害物質を使用する施設を廃止したときや、一定規模以上の土地の形質変更を行う際などには、土地所有者等は土壌汚染の調査等を行うことが義務付けられています。
また、これらの法令に基づく規制・指導とともに、土地所有者等が自主的に行う土壌調査や対策が適正なものとなるよう指導しています。
なお、「土壌汚染対策法」及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき区域指定されている土地の一覧、「水質汚濁防止法」及び「下水道法」に基づく特定事業場一覧(有害物質使用特定施設を使用している事業場に限る)、「同条例」に係る有害物質使用届出施設等に該当するダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置している特定事業場は、本市ホームページに掲載しています。
△詳細はリンク先の『大阪市の土壌汚染対策について(概要)』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局環境管理課土壌汚染対策グループ
電話:06-6615-7926 Fax:06-6615-7949