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Q.公園内で集会等の催し物を行いたいのですが、勝手に開催してもいいのですか?

A.ご回答内容

公園の中で、催し物、盆踊り、集会やロケーションなどを行おうとする場合は、その公園のある所轄行政区を担当する公園事務所と事前に協議していただき、使用許可の申請を行っていただく必要があります。(催し物などの内容や公園の立地や周辺の状況により条件が異なります)

※使用の許可を受けた場合も、使用にあたり使用料が必要となります。使用料の額は、目的や占用する面積・期間により異なります。

△詳細はリンク先の『都市公園における許可関係 占用・行為許可』をご覧ください。



【お問合わせ先】
◆催し物を行おうとする公園のある所轄行政区を担当する公園事務所の名前と所在地、電話番号、ファックス番号はリンク先の『公園事務所』をご覧ください。

属性情報

   行政区分 : 公園・公共施設 > 公園 


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