A.ご回答内容
ひとり暮らし等で見守りが必要な高齢者の方を対象に「生活支援型食事サービス」を実施しています。
〔対象〕
介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が
要支援1・2又は要介護1から5に該当し、ひとり暮らしや、同居者の就労等により昼間ひとりになる等、見守りを必要とする者。
〔費用〕
1食あたり668円以内
(低所得世帯の方に対しては、軽減される制度があります。)
【手続きの方法】
お住まいの地域への配食が可能な本市指定の事業者へ申請してください。
△リンク先の『生活支援型食事サービス事業』を参照してください。
【問合せ先】
◆福祉局地域包括ケア推進課
電話:06-6208-9995 Fax:06-6202-6964