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Q.在日外国人高齢者給付金とは何ですか?

A.ご回答内容

年金制度上、国籍要件などによって、国民年金の受給資格を得ることができなかった外国人高齢者などの方に給付金を支給します。

【対象】
大阪市内にお住まいの1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた国民年金の受給資格を制度上得ることができなかった方で、次の〔1〕〔2〕のいずれかに該当する方

   〔1〕1982年(昭和57年)1月1日以前から2012年(平成24年)7月8日まで日本国内で外国人登録を行っていた方で、
      2012年(平成24年)7月9日以降引き続き住民登録され、現在、大阪市で住民登録を行っている方
   〔2〕1982年(昭和57年)1月1日以前に外国人登録を行っていた方で、1982年(昭和57年)1月1日以降に日本国籍を取得し、
      現在、大阪市で住民登録を行っている方

※生活保護、遺族年金等の公的年金、大阪市外国人心身障がい者給付金、中国残留邦人等の支援給付金を受給している場合、養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所している場合や所得制限に該当する場合などは支給されません。

【手続きの方法】
お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ必要書類を添えて申請してください。
支給停止事由などの発生・消失の場合は、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)へ連絡・手続きが必要です。

【必要なもの】
本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)、外国人登録を行っていたことがわかるもの(外国人登録原票の写しなど)、振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカード、印鑑

【支給額】
月額10,000円

△詳細はリンク先の『在日外国人高齢者給付金』を参照してください。


【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当(高齢者福祉)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆福祉局地域包括ケア推進課
電話:06-6208-9995 Fax:06-6202-6964

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 高齢者 


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