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Q.高齢者を介護している家族に、お金を支給してもらえますか?

A.ご回答内容

介護保険の要介護4または5の要介護者を介護する家族などの方で、要介護者が1年間介護保険制度で提供されるサービスを利用していないなど、要件を満たした方に家族介護慰労金を支給します。

【対象(申請できる方)】
  次の〔1〕から〔5〕までの要件をすべて満たしている方
    〔1〕要介護者および介護者が1年以上継続して大阪市内に居住している(住所を有する)こと。
    〔2〕介護者は、要介護者と同居または同一敷地内もしくは隣地に居住して介護を行っている家族、または要介護者と1年以上
       同居し、現に要介護者の介護を行っている方であること。
    〔3〕要介護者が、介護保険の要介護認定を受け、1年以上要介護4または5に該当すること。
    〔4〕要介護者が、要介護4または5に該当する期間に、すべての介護保険サービスを1年以上継続して利用していないこと。
      (1年間で7日間以内の短期入所(ショートステイ)の利用は差し支えありません。)
       ただし、医療機関に入院した場合は、入院期間を除いて1年以上であること。
    〔5〕介護保険サービスを利用していない期間に、要介護者および介護者の世帯が市民税非課税であること。
  ※介護者が複数いる場合でも、申請できるのは他の介護者の同意を得た代表者1人です。

【支給額】
  年額100,000円

【手続きの方法】
  福祉局地域包括ケア推進課にお問い合わせください。

△詳細はリンク先の『家族介護慰労金』を参照してください。


【問合せ先】
◆福祉局地域包括ケア推進課
電話:06-6208-9995 Fax:06-6202-6964

属性情報

   行政区分 : 福祉 > 高齢者 


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