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Q.産業廃棄物の定義について知りたい。

A.ご回答内容

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、次の20種類の廃棄物のことです。

●燃え殻      ●汚泥     ●廃油       ●廃酸     ●廃アルカリ
●紙くず※      ●木くず※    ●繊維くず※   ●ゴムくず   ●金属くず
●ガラスくず     ●鉱さい     ●がれき類     ●動物のふん尿※
●動物の死体※  ●ばいじん   ●廃プラスチック類
●動植物性残さ(ざんさ)※      ●動物系固形不要物※
●上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
※特定の事業活動に伴うものに限る(詳しくは、下記の本市ホームページ(産業廃棄物の適正処理(アスベスト廃棄物、PCB廃棄物など)を参照してください。)

また、これらのうち爆発性、毒性、感染性の性状を有するものを特別管理産業廃棄物と言います。
産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者自らの責任により適正に処理しなければなりません。
(排出事業者責任)

△詳細はリンク先の『産業廃棄物の適正処理(アスベスト廃棄物、PCB廃棄物など)』に「廃棄物の処理及び清掃に関するしおり」を掲載していますので、そちらを参照してください。

【問合せ先】
◆環境局環境管理課(産業廃棄物規制グループ)
電話:06-6630-3284 Fax:06-6630-3581

属性情報

   行政区分 : ごみ・清掃・リサイクル > その他 


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