A.ご回答内容
使用済みの自動車はリサイクルされます。
平成14年7月に使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が制定されました。
【対象】
●普通自動車
●小型自動車
●軽自動車 など
【対象外】
●被けん引車
●二輪車(原付車、側車付のものを含む)
●特殊自動車 など
【自動車の所有者が行うこと】
●リサイクル料金の支払い
●使用済み自動車の引取業者への引渡し
△詳細はリンク先の『自動車リサイクル法に関する手続き(解体業・破砕業)』、『自動車リサイクル法に関する手続き(引取業・フロン類回収業)』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局環境管理課(産業廃棄物グループ)
(解体業・破砕業の許可)
電話:06-6630-3284 Fax:06-6630-3581
または、
◆環境局環境施策課(環境施策グループ)
(引取業・フロン類回収業の登録)
電話:06-6630-3218 Fax:06-6630-3580