A.ご回答内容
転出予定日の前日までは、住民の資格を有していますので印鑑登録証明書を発行することができます。ご請求の際には、印鑑登録証と転出証明書(未転入であることを確認するため)をお持ちください。(ただし、特例転出を行っている場合は、転出証明書は不要です。)
転出予定日の前日までは、住民の資格を有していますので印鑑登録証明書を発行することができます。ご請求の際には、印鑑登録証と転出証明書(未転入であることを確認するため)をお持ちください。(ただし、特例転出を行っている場合は、転出証明書は不要です。)