A.ご回答内容
大阪市では、特定建築物の所有者などに対して、ごみの減量推進と適正処理に向けての減量計画書の作成及び、廃棄物管理責任者の選任、並びにそれらの届出などを義務付けています。
特に優秀な取組をしている特定建築物の所有者などに対しては、「ごみ減量優良標」を贈呈し、環境局長表彰・市長表彰を実施しています。
【特定建築物とは】
●「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 第2条に規定する特定建築物
●事務所面積1,000平方メートル以上の建物
●製造工場・倉庫面積3,000平方メートル以上の建物
●「大規模小売店舗立地法」第2条第2項に規定する大規模小売店舗
△リンク先の『大規模建築物のごみ減量』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局一般廃棄物指導課
電話:06-6630-3266 FAX:06-6630-3581」