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Q.特定建築物等の定期報告について知りたい。

A.ご回答内容

特定建築物等の定期報告とは、一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備・防火設備・昇降機等)に対して、定期的に専門的知識を有する資格者が調査・検査を行い、その結果を特定行政庁に報告する制度で、建築基準法に規定されています。
【定期報告概要書の閲覧】
  ●手続き:「建築計画概要書等閲覧・写しの交付申請書」に閲覧理由等必要事項を記入
  ●閲覧場所:計画調整局監察課(建築物)
        建築確認課(建築設備・防火設備・昇降機及び遊戯施設)
※定期(調査・検査)報告概要書の写しの交付を請求できます。その場合、1件あたり250円になります。
【報告書の提出先1(及び報告書に関する問い合わせ)】→建築物・建築設備・防火設備
  ●住所:大阪市中央区谷町3丁目1番17号 高田屋大手前ビル3階
  ●名称:一般財団法人 大阪建築防災センター
  ●電話:06-6943-7275
【報告書の提出先2】→昇降機及び遊戯施設
  ●住所:大阪市中央区北浜3丁目1番18号 島ビル6階
  ●名称:一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会
  ●電話:06-6228-1623
※定期報告事務の一部を「一般財団法人 大阪建築防災センター」に委託
△詳細はリンク先の『定期報告制度』、『『建築計画概要書・定期調査報告概要書等の閲覧・写しの交付、台帳記載事項証明書の交付について』』を参照してください。
【問合せ先】
◆計画調整局監察課(建築物)
電話:06-6208-9312 Fax:06-6202-6960
◆計画調整局建築確認課(建築設備・防火設備・昇降機及び遊戯施設)
電話:06-6208-9304 Fax:06-6202-6960

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > 建築 


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