キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.建築物省エネ法の省エネ適合性判定・届出について教えてください。

A.ご回答内容

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)にもとづき、床面積300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う場合、建築主は建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。また、省エネ適合性判定が必要なものを除く床面積300㎡以上の建築物の新築・増改築を行う場合、所管行政庁(大阪市内で建築する場合は大阪市)に省エネ計画の届出を行う必要があります。

【対象】
〔1〕省エネ適合性判定
 ●300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築
 ●増改築後の非住宅部分が300平方メートル以上である建築物の増改築で、増改築部分の非住宅部分が300平方メートル以上であるもの
〔2〕届出
 ●300平方メートル以上の新築・増改築(省エネ適合性判定が必要なものを除く)

【手続きの方法】
〔1〕省エネ適合性判定
所定の基準により省エネ性能を評価し、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を申請します。 なお、建築主は、建築確認の審査期間の末日の3日前までに建築主事又は指定確認検査機関に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の結果として発行する適合判定通知書を提出する必要があります。
〔2〕届出
所定の基準により省エネ性能を評価し、工事着手の21日前までに所管行政庁に届け出ます。

【必要なもの】
計画書(省エネ適合性判定の場合)又は届出書(届出の場合)および添付書類(図面、計算書など) 正・副2部
※代理者が申請又は届出される際は、上記に加え委任状が必要です。

【手数料】
大阪市に省エネ適合性判定を申請される場合は、手数料が必要です。手数料は判定を受けようとする建築物の床面積等によって異なります。
例:非住宅部分が10,000平方メートルの建築物(モデル建物法で評価した場合) 420,200円

△詳細については次のリンク先を参照してください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について
建築物省エネ法に基づく届出(省エネ届出)について

【問合せ先】
◆計画調整局建築確認課(設備)
電話:06-6208-9304 Fax:06-6202-6960

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > 建築 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?