A.ご回答内容
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)にもとづき、原則全ての住宅・建築物について、新築・増改築を行う場合、建築主は建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定(省エネ適合性判定)を受ける必要があります。
【対象】
●10平方メートルを超える新築・増改築(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の新築・増改築を除く)
※一定要件を満たす住宅について、省エネ適合性判定を省略できる場合があります。
【手続きの方法】
所定の基準により省エネ性能を評価し、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に判定を申請します。 なお、建築主は、建築確認の審査期間の末日の3日前までに建築主事又は指定確認検査機関に、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が判定の結果として発行する適合判定通知書を提出する必要があります。
【必要なもの】
計画書および添付書類(図面、計算書など) 正・副2部
※代理者が申請される際は、上記に加え委任状が必要です。
【手数料】
大阪市に省エネ適合性判定を申請される場合は、手数料が必要です。手数料は判定を受けようとする建築物の床面積等によって異なります。
例:非住宅部分が10,000平方メートルの建築物(モデル建物法で評価した場合) 428,900円
△詳細については次のリンク先を参照してください。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)について
【問合せ先】
◆計画調整局建築確認課(設備)
電話:06-6208-9304 Fax:06-6202-6960