A.ご回答内容
個人又は法人が土地等の譲渡を行った場合、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)により譲渡益に対して重課制度が設けられていますが、優良な宅地及び住宅で一定の基準に適合しているものについては、この重課税が軽減されることがあります。
その一つの要件である優良宅地・優良住宅認定について、計画調整局建築企画課で事務を行っています。
【申請の対象】
[優良宅地認定]
・住宅建設のための500㎡以上(開発許可を要しない場合に限る)の宅地造成事業を行うものへの譲渡
・長期譲渡所得課税の特例措置を受けられるもの
[優良住宅認定]
・一団の土地にあっては、25戸以上のもの
・中高層の耐火共同住宅等にあっては、15戸以上又は床面積1,000㎡以上のもの
・長期譲渡所得課税の特例措置を受けられるもの
【申請時期】
[優良宅地認定]
・宅地の造成工事完了後、譲渡する前
[優良住宅認定]
・住宅の新築工事完了後、敷地とともに譲渡する前
(ただし、長期譲渡所得に係るものについては、認定が可能な程度に工事進捗しているときは、工事完了前でも申請できる)
※優良宅地・優良住宅の申請前に事前協議(相談)を行うこと
△リンク先の『優良宅地・優良住宅認定』を参照してください。
【問合せ先】
◆計画調整局建築企画課(道路判定)
電話:06-6208-9286 Fax:06-6202-6960