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Q.優良宅地・優良住宅認定事務について知りたい。

A.ご回答内容

個人又は法人が土地等の譲渡を行った場合、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)により譲渡益に対して重課制度が設けられていますが、優良な宅地及び住宅で一定の基準に適合しているものについては、この重課税が軽減されることがあります。
その一つの要件である優良宅地・優良住宅認定について、計画調整局建築企画課で事務を行っています。

【申請の対象】
 [優良宅地認定]
  ・住宅建設のための500㎡以上(開発許可を要しない場合に限る)の宅地造成事業を行うものへの譲渡
  ・長期譲渡所得課税の特例措置を受けられるもの
 [優良住宅認定]
  ・一団の土地にあっては、25戸以上のもの
  ・中高層の耐火共同住宅等にあっては、15戸以上又は床面積1,000㎡以上のもの
  ・長期譲渡所得課税の特例措置を受けられるもの

【申請時期】
 [優良宅地認定]
  ・宅地の造成工事完了後、譲渡する前
 [優良住宅認定]
  ・住宅の新築工事完了後、敷地とともに譲渡する前
(ただし、長期譲渡所得に係るものについては、認定が可能な程度に工事進捗しているときは、工事完了前でも申請できる)
※優良宅地・優良住宅の申請前に事前協議(相談)を行うこと

△リンク先の『優良宅地・優良住宅認定』を参照してください。

【問合せ先】
◆計画調整局建築企画課(道路判定)
電話:06-6208-9286 Fax:06-6202-6960

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > 建築 


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