A.ご回答内容
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)に基づき、大阪市内において「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」または「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」を受けようとする方は、大阪市に申請することができます。
【手続きの方法】
審査機関により事前審査を受けた後、大阪市へ認定申請を行う手続きとなります。(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定については、着工までに申請を行ってください。着工後の申請は認定を受けることができません。)
【手数料】
認定には手数料が必要です。手数料は認定を受けようとする建築物の用途や床面積等によって異なります。
例:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(一戸建ての住宅の申請で事前審査を受けた場合) 5,700円
例:建築物のエネルギー消費性能に係る認定(一戸建ての住宅の申請で事前審査を受けた場合) 5,700円
△詳細については次のリンク先を参照してください
【問合せ先】
◆計画調整局 建築確認課(設備)
電話:06-6208-9304 Fax:06-6202-6960