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Q.新聞やアルミ缶などの持ち去りをする人がいます。どのような対応をしていますか?

A.ご回答内容

持ち去り行為について、環境局ホームページでの注意・啓発記事の掲載や、再生資源事業者団体への注意喚起、また、資源集団回収(町会や子ども会などの住民団体が古紙や古布などの資源をボランティアで回収する活動)における持ち去り対策チラシの活用(環境局ホームページにチラシのダウンロードファイルを掲載)などの対策を行っています。
持ち去り行為を放置することは、本市の一般廃棄物処理責任を果たすことができないだけでなく、ごみ減量施策として推進している、コミュニティ回収(行政に代わって、地域団体等が契約した回収業者が古紙等を回収する方式)の推進を妨げることにつながり、市民の分別・リサイクルの意欲低下や古紙等の売却による本市歳入の減少を招くことになります。
そのため、廃棄物の減量と適正処理を促進する目的から、市民が、本市の収集のために排出された、または、地域において自主的に活動するコミュニティ回収活動等のために排出された古紙・衣類を対象として、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」の一部改正を行い、古紙・衣類の持ち去り行為等の規定を定め、平成29年4月より古紙・衣類の持ち去り行為及び持ち去られた古紙・衣類の譲受け行為の規制を開始し、平成29年10月からは違反行為者に対しては指導等を経たうえで過料を科すほか、氏名等を公表することとしています。
アルミ缶については、既に条例で持ち去り行為の規制対象としている「古紙・衣類」の場合と異なり、「空き缶等」を直ちに規制の対象とすることは、収集することを自立の手段としている方々が市内に多くおられることなどから、福祉的な観点も勘案いたしますと、慎重にならざるを得ないと考えているところです。
 ただ、「空き缶等」の持ち去り行為を放置することは、市民の皆様の分別意識や、本市のリサイクル施策に対する信頼を阻害することにつながる恐れもありますことから、今回のご指摘につきましては、貴重なご意見として今後の施策検討にあたっての参考とさせていただきたいと存じます。


△詳細はリンク先の『古紙・衣類の持ち去り行為等の規制について』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの地域を担当している環境局環境事業センター
電話、Fax等はリンク先の『相談窓口一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : ごみ・清掃・リサイクル > その他 


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