A.ご回答内容
本給付事業は終了しております。
概要は以下のとおりです。
【令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の概要】
(給付金の支給要件対象となる方)
(1)低所得のひとり親世帯
1 . 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2 . 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)
3 . 令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
(2)その他低所得の子育て世帯
1 . 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
2 . 「1」のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がいをお持ちのお子様については20歳未満)(注))の養育者であって、次のいずれかに該当する方
(注)令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
・ 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
【給付額】
児童1人あたり一律5万円