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Q.動物取扱業の登録について知りたい。

A.ご回答内容

●ペットショップ
 (単なる物品の販売は除く。)     
●ブリーダー(個人ブリーダー含む)
●動物ふれあいパーク
●ペットホテル
●犬の訓練所
●美容業(動物を一時でも預かる場合)
以上の様な、動物取扱業を営もうとする場合は予め登録が必要です。
△詳細はリンク先の『第一種動物取扱業登録申請等の諸手続き』を参照してください。
△リンク先の『大阪市動物管理センター分室のご案内』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪市動物管理センター分室(大阪市動物愛護相談室)
電話:06-6978-7710 Fax:06-6972-9154

属性情報

   行政区分 : 自然・動物 > その他 


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