A.ご回答内容
政令で定められた危険動物(特定動物)を飼育するためには、動物種類ごとに・構造・規模が基準に適合した飼養施設を設置すると共に、保管や管理方法についても基準に適合させ、事前に許可申請を行う必要があります。
ただし、令和2年6月1日より原則、新たに特定動物の飼養保管許可を受けることは出来なくなりました。
△詳細はリンク先の『特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き』を参照してください。
△リンク先の『大阪市動物管理センター分室のご案内』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪市動物管理センター分室(大阪市動物愛護相談室)
電話:06-6978-7710 Fax:06-6972-9154