A.ご回答内容
届出することが出来るのは、法・条例に規定された、建設作業(特定建設作業)を実施する元請業者です。
【届出の種類】
特定建設作業実施届
(騒音規制法・振動規制法・大阪府生活環境の保全等に関する条例)
【届出期間】
特定建設作業を開始する日の7日前までに届出。
【届出窓口】
環境局環境規制課各環境保全監視グループ
【必要なもの】
届出書および添付書類(付近見取図、工程表など)各2部。
※特定建設作業の種類ごとに届出します。
△詳細はリンク先の『特定建設作業に係る届出』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局環境規制課各環境保全監視グループ
電話、Fax等はリンク先の『環境保全監視グループ(かんきょうほぜんかんしぐるーぷ)』を参照してください。