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Q.特別徴収税額決定通知書に退職した従業員が記載されていますがなぜですか?

A.ご回答内容

【給与所得者異動届出書を提出済みの場合】
 退職された方について、「給与所得者異動届出書」をすでに大阪市に提出いただいている場合でも、提出時期によっては、その内容が通知書に反映されていない場合があります。(毎年5月に送付する税額決定通知書には、4月15日(土曜日、日曜日または祝休日のときは、その翌開庁日)までに大阪市が提出を受け付けた異動届出書の内容が反映されています。ただし、大量の異動届出書の提出があるため、一部処理が間に合わない場合がありますので、ご了承ください。)
 この場合は、後日、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書が送付されますので、退職された方の月割額を除いて納入書を訂正のうえ、納入していただきますようお願いします。
 なお、異動届出書を提出いただいた時期によっては、行き違いにより、督促状等が送付される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 対象者について、個別に処理状況の確認が必要な場合は、船場法人市税事務所(特別徴収)グループへご連絡ください。
 【ご注意】
  5月中旬から6月下旬にかけては、新年度分の特別徴収税額決定通知書の送付に伴って電話が大変混み合います。電話が混み合っている場合は、お手数おかけしますが時間をおいておかけ直しください。

【給与所得者異動届出書を未提出の場合】
 退職された方について、異動届出書を提出する必要があります。毎月10日までに受け付けした異動届出書について、翌月上旬に、異動届出書の内容を反映した税額変更通知書を送付します。

△詳細はリンク先の『税額決定通知書に退職した従業員が記載されていますがなぜですか?』、を参照してください。
△リンク先の『個人市・府民税に関する事業主(給与支払者)の各種届出書など』から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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