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Q.特別徴収税額決定通知書の送付先の変更手続きは?/事業所の名称や所在地の変更があったときは?

A.ご回答内容

特別徴収税額決定通知書の送付を変更する場合や、特別徴収義務者の所在地・名称が変更された場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
 なお、所在地・名称変更届出書を提出されましても、法人市民税に係る異動届出書を提出したことにはなりません。

△詳細はリンク先の『特別徴収税額決定通知書の送付先の変更手続きは?』、『事業所の名称や所在地の変更があったときは?』を参照してください。
△リンク先の『特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書から各種届出書様式がダウンロードできます。

【提出先・問い合わせ先】
◆船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ
電話:06-4705-2932 Fax:06-4705-2905
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。
提出先・問い合わせ先(船場法人市税事務所)

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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