A.ご回答内容
中高層建築物を建築しようとされる方には、一定規模のごみ保管施設の設置を義務付け、かつ設置届を提出していただいています。
建築確認申請に関連する事前協議事項の一環としての手続きです。
事前協議において、ごみ保管施設の形状、規模、位置等について行政指導を行います。
協議の整った物件については、設置届を2部提出していただき、建築確認検査機関に提出する書類に、事前協議終了の確認印を押印します。
【問合せ先】
◆環境局事業管理課
電話:06-6630-3244 Fax:06-6630-3581