A.ご回答内容
自動販売機による販売事業を行う場合には、必ず回収容器を設置するよう条例を定めていますが、特に大きさに決まりはありません。
△リンク先の『大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局事業管理課
電話:06-6630-3236 Fax:06-6630-3581
自動販売機による販売事業を行う場合には、必ず回収容器を設置するよう条例を定めていますが、特に大きさに決まりはありません。
△リンク先の『大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例』を参照してください。
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電話:06-6630-3236 Fax:06-6630-3581