A.ご回答内容
固定資産税等においては、住宅用地にかかる税負担は特に軽減することとされており、固定資産税等の課税標準額算出にあたり、次のとおり住宅用地の課税標準の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地(住宅1戸あたり、200平方メートル以下の住宅用地) …価格の6分の1(都市計画税は価格の3分の1)
一般住宅用地(住宅用地のうち、住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分) …価格の3分の1(都市計画税は価格3分の2)
住宅用地であるかどうかは、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況によります。
「税額が急に高くなった」というご質問の土地については、アパートからコインパーキングヘと用途を変更され、住宅用地ではなくなったため、住宅用地の課税標準の特例措置の適用が受けられなくなったことにより、税額が高くなったものです。
△詳細はリンク先の『住宅用地の課税標準の特例措置』を参照してください。
【問合せ先】
◆固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所)』を参照してください。