A.ご回答内容
宅地等にかかる固定資産税等については、税負担の公平性の観点から、負担水準(当年度の価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を図るための調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担をゆるやかに引き上げていく仕組みとなっています。
したがって、直近の地価が下落傾向にあるとしても、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がるというケースが生じることもあります。
△詳細はリンク先の『税負担の調整措置』を参照してください。
◆固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所)』を参照してください。