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Q.道路は非課税になると聞きましたが、どんな道路でも非課税ですか。また、何か手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

幅員(道路の道幅)1.8メートル以上の公共の用に供する私有道路で所定の条件を満たしている場合、その部分の地積を特定できる資料(「地積測量図」、「土地使用図」など)を添付して土地非課税適用(取消)申告書を提出していただくことで非課税の認定を行います。
申請に際しては、事前に資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税担当にご相談ください。

なお、幅員が1.8メートル未満であるなど、非課税の条件に該当していなくても、公共の用に供する道路に準ずる道路については、その価格を「0」として、課税されない場合があります。


△詳しくはリンク先の『私有道路の評価など』を参照してください。

【問合せ先】
◆資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所)』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > その他 


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