A.ご回答内容
固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
したがって、売主と買主の間で税額を按分して負担する場合には、その按分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。
なお、当事者間での話し合いの結果によって、納税義務者が変わるものではありませんのでご注意ください。
【問合せ先】
◆固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所)』を参照してください。