A.ご回答内容
海外にお住いの方など、海外居住者の場合にも土地、家屋を所有されていると固定資産税等は課税されます。
海外においては納税が困難な場合も想定されるため、予め、納税に関する一切の事項を処理してもらうために、大阪市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めて申告いただくか、又は大阪市外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定め、その旨を申請して承認を受けてください。
申告書は固定資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)へ提出してください。
納税管理人については、同一行政区内に一人選任してください。物件ごとに選任することはできません。
大阪市内に固定資産をお持ちの方の海外への転勤等に際しては、事前に固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税担当へご連絡ください。
△詳しくはリンク先の『納税管理人の申告について』を参照してください。
なお、納税管理人の申告については、eLTAX(地方税ポータルシステム)により電子手続きが可能です。
△詳しくはリンク先の『eLTAX(地方税ポータルシステム)HP』を参照してください。
【問合せ先】
◆固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所)』を参照してください。