A.ご回答内容
次に該当する資産は、申告の対象とはなりません。
・耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産について、その金額が税務会計上一時に損金または必要経費に算入されるもの。
・取得価額が20万円未満の資産について、その金額が税務会計上3年間に分けて一括償却(一括償却資産の損金算入)されるもの。
ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご留意願います。
30万円未満の資産で租税特別措置法(第28条の2または第67条の5)の規定により、その金額が一時に損金または必要経費に算入されるもの。
【問合せ先】
◆船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
電話:06-4705-2941