A.ご回答内容
未稼動資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。
【問合せ先】
◆船場法人市税事務所 固定資産税(償却資産)グループ
電話:06-4705-2941
未稼動資産や遊休資産は、その休止期間に必要な維持補修を行っている場合や、一時的に休止しているだけでいつでも稼動して事業の用に供することができる状態の場合であれば償却資産として申告の必要があります。
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