A.ご回答内容
「大阪市路上喫煙防止に関する条例」第7条に基づき、道路等のうち、本市が管理する区域及び市長が指定する区域内においては、路上喫煙をしてはならないことになっています。
路上喫煙とは、歩行中、立ち止った状態、座った状態、携帯灰皿の使用、自転車、自動二輪車などに乗車中も含めた、道路等での喫煙をいいます。自動車に乗車中は含まれません。
また、路上喫煙が禁止されている区域以外でも、自ら路上喫煙をしないよう努力義務が課されています。ご協力をお願いいたします。
※「道路等」とは、道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所及び道路等を管理する権限jを有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した施設内を除く。)をいいます。
△リンク先の『路上喫煙が禁止されている区域について』を参照してください。
【問合せ先】
◆環境局事業管理課 路上喫煙対策担当
電話:06-6630-3228 Fax:06-6630-3581