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Q.路上喫煙禁止地区でタバコを吸うとどうなりますか?

A.ご回答内容

路上喫煙禁止地区でたばこを吸うと、路上喫煙を禁止している「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」第7条に基づき、罰則(過料1,000円)が科されます。
路上喫煙とは、歩行中、立ち止った状態、座った状態、携帯灰皿の使用、自転車、自動二輪車などに乗車中も含めた、道路等での喫煙をいいます。自動車に乗車中は含まれません。
また、「路上喫煙禁止地区」以外の市内全域で、他人に迷惑や被害を与えるおそれのある喫煙をしないよう努力義務が課されています。ご協力をお願いいたします。

※「道路等」とは、道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所及び道路等を管理する権限jを有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した施設内を除く。)をいいます。
△リンク先の『路上喫煙の防止に関するQ&A』を参照してください。

【問合せ先】
◆環境局事業管理課 まち美化担当
電話:06-6630-3228 Fax:06-6630-3581

属性情報

   行政区分 : 道路・街灯・放置自転車 > 道路 


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