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Q.大阪市会に対する請願と陳情について教えてください。

A.ご回答内容

大阪市会に対する請願と陳情については以下の通りです。
【請願】
〔特徴〕
その趣旨に賛成する市会議員の紹介(署名または記名押印)が必要
〔取扱〕
提出された請願は、議長が所管の委員会に付託した後、委員会で審査し、本会議で結論(採択・不採択)を出します。
その結果は請願者にお知らせするとともに、採択した請願は市長等に送付します。

【陳情】
〔特徴〕
議員の紹介は必要ありません。
〔取扱〕
提出された陳情は、議長が所管の委員会に付託した後、委員会で審査し、結論(採択・不採択)を出します。
その結果は陳情者にお知らせするとともに、採択した陳情は市長等に送付します。
提出に際しては、常任委員会の審査日程にあわせて、締め切り日が設けられますので、ホームページの「市会日程」の表に記載される請願・陳情締め切り日を参照してください。また、市外からの郵送など、審査の対象とならないものもあります。
△詳細はリンク先の『請願・陳情』を参照してください。

【問合せ先】
◆市会事務局議事担当
電話:06-6208-8681 Fax:06-6202-0508

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