A.ご回答内容
・本市において支給要件に該当することが確認できた方には、8月12日より順次、「支給のお知らせ」か「確認書」を送付しました。
・支給のお知らせは原則手続き不要です。
・確認書は、振込口座を記入し、口座確認ができる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピーを同封のうえ、返信用封筒で返信する必要がありますが、返送期限は10月31日で終了いたしました。
・また、令和6年1月2日以降に大阪市へ転入された方等、本市において支給要件に該当することが確認できない方は、ご本人様からの申請が必要ですが、申請期限は9月22日で終了いたしました。