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Q.【定額減税補足給付金(不足額給付)】定額減税できなかった分の給付金を受け取るにはどうしたらいいですか?

A.ご回答内容

・本市において支給要件に該当することが確認できた方には、8月12日より順次、「支給のお知らせ」か「確認書」を送付します。
・支給のお知らせは原則手続き不要です。
・確認書は、振込口座を記入し、口座確認ができる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピーを同封のうえ、返信用封筒で返信する必要があります。
・令和6年1月2日以降に大阪市へ転入された方等、本市において支給要件に該当することが確認できない方は、ご本人様からの申請が必要となります。
・コールセンターとオンライン申請で、申請書の交付を申し出ていただき(9月16日(火)まで)、申請書での申請(9月22日(月)まで)をしていただく必要があります。

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   行政区分 : その他 > その他 


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