A.ご回答内容
令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除きます。)を有する納税義務者は、令和7年度の市民税・府民税の所得割額から1万円が減額されます。
△詳細はリンク先の『市民税・府民税の税制改正内容』を参照してください。
【お問い合わせ先】
給与からの特別徴収制度に関するお問い合わせは、『船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループ』まで、給与からの特別徴収以外の市民税・府民税・森林環境税全般の制度に関するお問い合わせについては、1月1日現在お住まいの区を担当する『市税事務所(市民税等グループ)』までお問い合わせください。