A.ご回答内容
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(国税)及び森林環境譲与税が新たに創設されました。
森林環境税は国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度より、市町村において個人住民税均等割と併せて年額で1,000円が徴収されます。
△詳細はリンク先の『森林環境税(国税)の課税開始』を参照してください。
また、森林環境税・森林環境譲与税の趣旨や仕組み、取組状況など詳細は総務省ホームページ『「森林環境税及び森林環境譲与税について」』をご確認ください。
【お問い合わせ先】
森林環境税に関するお問い合わせについては、1月1日現在お住まいの区を担当する『市税事務所(市民税等グループ)』までお問い合わせください。