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Q.留保財産について知りたい。

A.ご回答内容

【留保財産とは】
将来における行政需要や地域・社会のニーズに対応するため、所在地や形状など個々の未利用地の特性を踏まえ、「本市が所有権を留保し、将来世代に残しておくべき、有用性が高く希少な土地」です。
「留保財産の取扱いについて」に基づき決定した「留保財産」は、本市が所有権を留保しつつ定期借地権を設定すること等により有効活用を図っていくこととしています。

【留保財産一覧】
本市ホームページに「留保財産一覧」を掲載し、留保財産として決定する度に、一覧へ追加しています。

△詳細はリンク先をご参照ください。
留保財産

【問合せ先】
◆契約管財局管財部連絡調査課財産活用グループ
電話:06-6484-5936 FAX:06-6484-7990

属性情報

   行政区分 : 公園・公共施設 > その他 


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