A.ご回答内容
自転車の保管所は地域ごとに設けています。
撤去された自転車やミニバイクは、各保管所で20日間保管しています。
その間に必要なものをご持参の上、各保管所までお越しください。
(返還にあたって撤去・移動に要した費用の一部として撤去保管料を負担していただきます。)
※撤去後20日を経過しても引取りに来られない自転車やミニバイクは、大阪市が関係法令に基づいて処分します。
△各保管所についてはリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。
【問合せ先】
建設局 管理課 自転車対策担当
電話:06-6615-6683 Fax:06-6615-6577