A.ご回答内容
撤去された自転車やミニバイクは、各保管所で20日間保管しています。
その間に必要なものをご持参の上、各保管所までお越しください。
(返還にあたって撤去・移動に要した費用の一部として撤去保管料を負担して頂きます)
また、撤去後20日を経過しても返還の申出がない場合は処分となります。
自転車放置禁止区域外の自転車・ミニバイクについても、道路上に長期間(1週間以上)放置してあれば撤去を行い、所轄工営所で保管し返還します。
【必要なもの】
●撤去保管料(自転車 : 3,500円、ミニバイク : 5,000円)
●自転車の鍵
●本人であることが確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
△詳細はリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。
【問合せ先】
◆各自転車保管所
電話、所在地等はリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。
または、
建設局 管理課 自転車対策担当
電話:06-6615-6683 Fax:06-6615-6577