A.ご回答内容
保管期間を経過しても利用者等から返還請求がない自転車につきましては、数千台単位の撤去自転車を速やかに搬出することが可能な事業者の方に対して、一般競争入札により売却しており、市民の方への1台毎の個別による売却は行っておりません。何卒ご了承ください。
【申込・問合せ先】
建設局 管理課 自転車対策担当
電話:06-6615-6683 Fax:06-6615-6577
保管期間を経過しても利用者等から返還請求がない自転車につきましては、数千台単位の撤去自転車を速やかに搬出することが可能な事業者の方に対して、一般競争入札により売却しており、市民の方への1台毎の個別による売却は行っておりません。何卒ご了承ください。
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