A.ご回答内容
・制度が複雑なため、一概に給付額をお答えすることができません。本市において支給要件に該当することが確認できた方には8月12日より順次発送する、「支給のお知らせ」または「確認書」に記載しています。
・本市において、支給要件に該当することが確認できず、ご自身で申請書を提出いただく場合は、申請書の提出を受けて本市が支給額を計算し、その後に発送する「支給のお知らせ」に支給額の記載があります。
(参考)【各対象者の給付額】
1定額減税補足給付金(当初調整給付)の所要額に不足が生じている方:所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計金額から、当初調整給付の給付金額をひいた額(1万円単位)
2①令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額の両方がが0円であり、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税の両方において事業専従者また合計所得金額が48万円を超える方:4万円※
※令和6年1月2日以降に国外から転入し、令和7年1月1日時点で大阪市に住所を有する方(大阪市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される方等を含む。) については、3万円
②令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年所得税において事業専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方:3万円から当初調整給付の金額を引いた額
③令和6年度分個人住民税において事業専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度分住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
④令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付の額を引いた額