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Q.【定額減税補足給付金(不足額給付)】対象かどうか何をみたらわかりますか?

A.ご回答内容

・各個人によって、さまざまなパターンや可能性があるため、給付対象であることが確実に示されている書類等について、お伝えすることができません。
・本市において支給要件に該当することが確認できた方へは、8月12日より順次、「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。
(令和6年1月2日以降の転入者や一部の専従者は申請が必要となります。)

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   行政区分 : その他 > その他 


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