A.ご回答内容
・個人市・府民税の定額減税については、令和6年1月1日現在お住まいの区を管轄する市税事務所へお問い合わせください。
・なお、所得税については、税務署の管轄となりますので、市税事務所でお話を聞かせていただいたうえで税務署にご案内することがございます。
・個人市・府民税の定額減税については、令和6年1月1日現在お住まいの区を管轄する市税事務所へお問い合わせください。
・なお、所得税については、税務署の管轄となりますので、市税事務所でお話を聞かせていただいたうえで税務署にご案内することがございます。