A.ご回答内容
障がい児等療育支援事業として、在宅の心身障がい児(者)とその保護者の方を対象に、障がい児(者)施設において、外来や訪問の方法により、療育に関する相談・助言・指導を行っています。
【問合せ先】
◆リンク先の『障がい児等療育支援事業』を参照してください。
障がい児等療育支援事業として、在宅の心身障がい児(者)とその保護者の方を対象に、障がい児(者)施設において、外来や訪問の方法により、療育に関する相談・助言・指導を行っています。
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