A.ご回答内容
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまでは、所得等に応じた負担割合で医療機関等を受診していただけます。
高齢受給者証は、上記の負担割合が記載された証となり、70~74歳の方(後期高齢者医療制度の適用を受けていない方)の内、有効な保険証又は資格確認書をお持ちの方に交付されますので、医療機関の窓口で、有効な保険証又は資格確認書とともに提示してください。また、70~74歳の方(後期高齢者医療制度の適用を受けていない方)の内、マイナ保険証をお持ちの方には上記の負担割合を記載した資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証をお持ちの方については、カードリーダーがある医療機関を受診する際にマイナ保険証をかざすことで負担割合が表示されるため、高齢受給者証は交付されません。カードリーダーがない医療機関では、マイナンバーカードとあわせて資格情報のお知らせを提示してください。
※70歳になると、原則としてかかった医療費の2割負担で医療機関にかかることができます。
※ただし、現役並みの所得がある方は3割負担になります。
△詳細はリンク先の『高齢受給者証について』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。